この保険は事業者が契約者となる保険ですが、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止 する部分に関する瑕疵が発生し事業者が倒産等の場合には 直接住宅取得者様に保険金が支払われる住宅瑕疵担保履行法(※1)に基づく保険です。
※1: 住宅瑕疵担保履行法 ・・・新築住宅を供給する事業者は、品確法で定める構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負っています。
住宅瑕疵担保履行法は、この責任を確実に履行するための資力確保措置(保険または供託)の事業者への義務付けを定めています。(平成21年10月1日から義務付け。)
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